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第一条  統計法第二条 に規定する指定統計である木材統計(指定統計第六十九号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

(定義)
第三条  この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤その他の半製品を含む。以下同じ。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によって板類、ひき割類、ひき角類等(以下「製材品」という。)を生産することをいう。
2  この省令で「木材チップ」とは、素材、工場残材(合単板工場、木材加工工場等において製品を製造した後にできる端材をいう。)、林地残材(立木伐採後の林地において玉切り又は造材により生じた根株、枝条等をいう。)又は解体材・廃材(家屋等を解体した際の古材、電柱材、足場丸太、くい丸太、まくら木等の既に利用に供された木材をいう。)から機械によって生産したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。
3  この省令で「単板」とは、合板に用いるために素材から機械によって製造された木材の薄板をいい、「合板」とは、原則として単板を三枚以上繊維方向を直角にして接着剤で張り合わせたものをいう。
4  この省令で「製材工場等」とは、製材又は木材チップ、単板若しくは合板の生産を行う事業所をいう。
5  この省令で「センター長」とは、地方農政局統計・情報センターの長、地方農政事務所統計・情報センターの長、北海道農政事務所統計・情報センターの長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
6  この省令で「地方農政事務所等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。以下同じ。)にあっては地方農政事務所、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局をいう。
7  この省令で「地方農政事務所長等」とは、地方農政局が所在しない都府県にあっては地方農政事務所長、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長をいう。

(調査の種類及び区分)
第四条  調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。

(調査期日)
第五条  基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。

(調査客体)
第六条  調査は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。

(調査事項)
第七条  基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
一  製材工場等の名称、所在地及び代表者の氏名
二  製材に用いる動力の出力数
三  従業者数
四  素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量
五  製材品の出荷量及び在庫量
六  木材チップの生産量及び在庫量
七  合板の生産量及び在庫量
2  月別調査は、次に掲げる事項について行う。
一  製材に用いる動力の出力数
二  素材の入荷量、消費量及び在庫量
三  製材品の生産量、出荷量及び在庫量
四  合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量
五  製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項
3  前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。

(工場一覧表の作成)
第八条  地方農政事務所長等は、基礎調査の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。

(調査方法)
第九条  基礎調査は、地方農政事務所長等若しくは統計調査員(第十一条第一項に規定する統計調査員をいう。以下同じ。)が第六条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計申告調査の方法又は統計調査員による当該代表者に対する面接調査の方法によって行う。
2  月別調査は、第六条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計申告調査の方法によって行う。

(申告の義務)
第十条  製材工場等の代表者は、前条第一項の規定により調査票の配布を受けた場合にあっては当該調査票に記入の上、地方農政事務所長等又は統計調査員にその定める期日までに提出を、同項の規定により面接により質問された場合にあっては口頭での回答をしなければならない。
2  製材工場等の代表者は、前条第二項の規定により調査票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、地方農政事務所長等にその定める期日までに提出しなければならない。
3  製材工場等の代表者が第一項の規定による提出若しくは回答又は前項の規定による提出をすることができないときは、地方農政事務所等の職員が指定する当該製材工場等の役職員が第一項の規定による提出若しくは回答又は前項の規定による提出をしなければならない。

(電子情報処理組織による提出)
第十条の二  前条第一項の規定による基礎調査に係る調査票の提出(地方農政事務所長等に提出する場合に限る。)及び同条第二項の規定による月別調査に係る調査票の提出は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2  前項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
一  農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
二  農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3  第一項の規定により行われた提出は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政事務所長等に到達したものとみなす。

(統計調査員)
第十一条  調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項 の規定による統計調査員を置く。
2  統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、センター長の指揮監督を受けるものとする。

(実地調査)
第十二条  統計調査員は、統計法第十三条 の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条第一項各号に掲げる事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。
2  農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行う者に対し、統計法第十三条 後段の証票を交付する。

(報告)
第十三条  地方農政事務所長は、基礎調査にあっては統計調査員に提出され、若しくは統計調査員が作成した調査票又は第十条第一項の規定により提出された調査票(以下「基礎調査票」と総称する。)に基づき都府県別及び森林計画区(森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第一項 の規定により定められた森林計画区をいう。以下同じ。)別の集計を、月別調査にあっては第十条第二項の規定により提出された調査票(以下「月別調査票」と総称する。)に基づき都府県別の集計を行い、基礎調査及び月別調査のうち製材月別調査についてはその結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣及び地方農政局長に送付し、月別調査のうち合単板月別調査についてはその結果を農林水産大臣及び地方農政局長に提出しなければならない。
2  地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)は、基礎調査にあっては基礎調査票に基づき道府県別及び森林計画区別の集計を、月別調査にあっては月別調査票に基づき道府県別の集計を行い、基礎調査及び月別調査のうち製材月別調査についてはその結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付し、月別調査のうち合単板月別調査についてはその結果を農林水産大臣に提出しなければならない。
3  前二項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

(結果表の作成)
第十四条  農林水産大臣は、前条第一項及び第二項の規定により送付又は提出された都道府県別及び森林計画区別の結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。

(結果の公表)
第十五条  農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年四月二十日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。

(関係書類の保存)
第十六条  農林水産大臣は、第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を永久に保存する。
2  地方農政事務所長等は、基礎調査票及び月別調査票並びに第十三条第一項及び第二項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の結果を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正前の製材統計調査規則(以下「旧規則」という。)の規定による平成十七年十二月三十一日までの間に調査期日が属する標本工場調査については、なお従前の例による。
2  旧規則第十四条の規定による関係書類の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第九条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一九年一〇月二日農林水産省令第七八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成十九年調査に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前にこの省令による改正前の木材統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第五条の規定により既に開始されている平成十九年の月別調査については、なお従前の例による。

(関係書類の保存に関する経過措置)
第三条  旧規則第十条第一項により提出された基礎調査票、同条第二項により提出された月別調査票、旧規則第十三条第二項及び第三項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。